レシート長っ!ゴルフのプレー料金の内訳はいったい!?
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プレー後にゴルフ場でお金を支払った後、とてつもなく長いレシートを渡された経験はありませんか?
その内訳を注意してみると
- ◯◯フィー
- ◯◯差額
- ◯◯割増
- ◯◯税
- ◯◯振興金
などなどたくさんの項目がずらーっと並んでいます。
ゴルフのプレー代は非常に複雑な内訳となっていますが、それぞれを深く知っておくと思わぬ損や会計トラブルを回避できるかもしれません。
せっかくですから、ゴルフ場のプレー代内訳に関する理解を深めておきませんか?
『プレー代』とは?
ゴルフ場でプレーする場合、最近は乗用カートでセルフスタイルが多いですね。
そのような場合明細には、グリーンフィー、カートフィーというものが記載されています。
これが一般的に『プレー代』とされる料金で、私たちが支払うお金の中で最も大きな割合を占めます。
ゴルフ場の無料プレー券がプレゼントされるような企画がゴルフ場予約サイトや、ゴルフ専門フリーペーパー、ゴルフコンペを見たことはありませんか?
そこでもらえる無料プレー券とは、グリーンフィーとカートフィーを足した『プレー代』が無料になるという意味で、これから説明する他の代金は支払う必要があります。
無料プレー券といっても完全に0円でプレーできる訳ではないので注意が必要です。
追加で払う料金
上記のプレー代以外にもゴルフ場の料金にはたくさんの内訳があります。ここでは当日の状況によって変換する内訳を紹介します。
内訳
- キャディフィー:キャディ付きでプレーした場合にかかる代金です。
- バック数割増:3名や2名でプレーした場合に割増料金を請求されます。
- 昼食代差額:所定の昼食基本料金を超えた分は差額が請求されます。
- ロッカーフィー:ゴルフ場のロッカーを利用する料金
少し前まで、ゴルフ場のロッカーでゴルフウェアに着替えることがマナーとされ、ロッカーフィーは必ず徴収される『プレー代』の中に含まれていました。
しかし、カジュアル化が進んだおかげで、ロッカーを利用せずに、ゴルフウェアで来てゴルフウェアで帰るということができるようになりました。
そのためロッカーフィーについては選択制としているゴルフ場も増えてきています。(利用の有無にかかわらずロッカーフィーを請求するゴルフ場もまだまだ沢山あります。)
ゴルフには税金がかかる
そのほかの内訳としては、ゴルフ場利用税など、ゴルファー特有の諸経費です。
ゴルフ特有の諸経費
- ゴルフ場利用税
- 入湯税
- 消費税
- 緑化協力金
- ゴルフ振興金
ゴルフ場に行くと必ず徴収されるのは、ゴルフ場利用税ですね。
都道府県によって異なりますが、1ラウンドにつき400円〜1,200円程度徴収されます。
度々、ゴルフ場利用税を廃止する議論が起こりますが、各都道府県の税収となっているゴルフ場利用税を廃止すると財源確保が難しくなるため、ゴルフ場利用税の廃止は難しいと考えられています。
その他にも、ゴルフ場のお風呂が温泉だった場合は、入湯税がかかります。
さらに、ゴルフ場が所属する地域のゴルフ協会ごとに緑化協力金やゴルフ振興金などが50円前後徴収される場合もあります。
まとめ
ゴルフ場の料金内訳をざっと挙げるだけでも10項目以上あります。
レシートがあんなにも長くなる理由がおわかりいただけたでしょうか。
気をつけたいのが、ゴルフ場の料金にはこれだけの項目があるので、『プレー代半額!』などの甘い言葉に乗せられてゴルフ場に行ってみると、定価料金と大して変わらないということも起き得ます。
そのようなトラブルを招かないために、プレー代=総額―昼食代(約1,400円)-ゴルフ場利用税(ゴルフ場による)を予約前に計算しましょう。
プレー代が算出できるので、『プレー代無料』、『プレー代半額』で一体いくら得するのは分かります。
また、ゴルフ場はプレーヤーによって様々な料金プランがありますから、ゴルフ場のミスで予約した際と違う料金が請求されていることもまれにあります。
自分が予約した料金はどういった内訳だったのか、余裕があれば気にしてみるといいでしょう。
知らない間に思ってもいない経費が徴収されている場合があるゴルフ料金。ぜひ次回ゴルフ場へ行った際は利用明細の内訳を見てみてくださいね。
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